大犯土・小犯土
(おおつち・こつち)


六十干支のうち庚午(かのえうま)の日から丙子(ひのえね)の日までの7日間を大犯土といい、1日の間日をおいて戊寅(つちのえとら)の日から甲申(きのえさる)の日までの7日間を小犯土といってます。
犯土の間は、土堀り、穴掘り、建墓、種まきなど土を犯す行為はすべて慎まなければならないとされています。



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