葬儀について
死亡後二十四時間を過ぎないと、遺骸は処置できないことが法律で定められています。
ですから火葬はまる一日たってからということになります。
たいていの場合、遺族たちは気も動転して取り乱していますから、葬儀屋の手配いっさいを、親戚や会社の人、近所の知人などで、葬儀の経験豊かな人に世話人(葬儀委員長)になってもらい、その人と遺族がよく相談して、お通夜、告別式、火葬場に至るまでの、すべてのことを取りしきっていただきます。
葬儀の日取りは、現代は友引(六曜星)の日を避けて行うようになっていますから、暦をよく見てきめます。
友引の日は火葬場は休みですから、それに準じて告別式のあり方などを考慮しなければなりません。
死亡届は医者の死亡診断書を添えて、亡くなった人の本籍地か死亡地または届出人の市区町村役場へ持参し、受理されて初めて火葬(埋葬)許可書が出してもらえます。
届出人の印鑑も忘れず持参して下さい。
なお、お坊さんや神主さんへの謝礼金額は、ケースによりますので、世話人とよく相談されるほうがよろしいです。
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